西原町では、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付し、さらに、非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の子育て世帯に対して、児童一人当たり5万円を給付します。
【給付額】 1世帯あたり10万円
令和5年12月1日時点で西原町に住民登録があり、次のすべてに該当する世帯
※未申告の方は収入申告をして住民税非課税であることの確認が必要です。
【給付額】 対象の児童1人あたり5万円
非課税世帯に対する価格高騰対応重点支援給付金(7万円)及び上記の均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象者で、以下のいずれかに該当する児童がいる世帯
①申請が不要な世帯
・非課税世帯に対する価格高騰対応重点支援給付金(7万円)を受給した世帯
⇒4月中に『支給通知書』を郵送します。通知書に記載のある振込口座と振込日の確認をお願いします。※令和5年12月1日時点に同居している児童分の支給通知となります。令和5年12月2日以降に出生した児童がいる場合は別に申請が必要です。
口座変更及び辞退をする場合は以下の書類が必要になりますので、通知に記載の期限までに提出してください。
受給拒否の場合
受給拒否の届出書(PDF)
口座変更の場合
支給口座登録等の届出書(PDF)
・住民税均等割のみ課税世帯
⇒住民税均等割のみ課税世帯のこども加算については、(1)の申請時に含まれているため、別に申請をする必要はありません。
②申請が必要な世帯
・非課税世帯に対する価格高騰対応重点支援給付金(7万円)を受給していないが、こども加算のみは受給する世帯
・12月2日以降に出生した児童がいる世帯
・別世帯だが扶養している平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯
下記お問い合わせ先に連絡するか、申請書をダウンロードの上、必要書類を添付の上、提出してください。
申請書(PDF)
別居監護申立書(PDF)
①申請が不要な世帯で口座変更等がない場合は、4月下旬から5月中旬にかけて登録されている口座に振込みます。口座変更がある場合は、届出後、3~4週間程度で口座へ振込みます。
②申請が必要な世帯は町に確認書又は申請書到着後に審査を行い、3~4週間程度で口座へ振込みます。
ただし、書類不備があった場合など、追加提出や確認に時間を要する場合、支給時期が遅くなる場合があります。
令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)まで
※ただし令和5年12月2日以降に出生した児童の申請については令和6年8月30日(金)までとする。
代理人の方が申請・受給等する場合は、「委任状」が必要です。
「委任状」が必要な方が、西原町価格高騰対応重点支援給付事業プロジェクトチームまでお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードしてご利用ください。
西原町価格高騰重点給付金関係書類を、住民票住所地以外の送付先に変更する場合には、「送付先(変更)届」が必要です。
「送付先(変更)届」が必要な方は、西原町価格高騰対応重点支援給付事業プロジェクトチームまでお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードしてご利用ください。
個別にご相談させていただきますので、ご連絡ください。
本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
不審な電話や郵便物等については、消費者生活センターや警察署などにご連絡ください。
西原町価格高騰対応重点支援給付事業プロジェクトチーム
TEL:098-970-8433