医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)の施行により短期被保険者証等の交付を受けている世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者に対しては、有効期限を6ヶ月とする短期被保険証を交付することとなりましたのでお知らせします。
福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163